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結婚式場がコロナで挙式をキャンセルした夫婦を訴える
2021/07/15
今回は結婚式場に関するニュースをご紹介します。
皆さんは結婚した時に結婚式を挙げたいという方もいると思いますが、今のご時世はなかなかそうもいかないものです。そんな中でコロナが原因で挙式をキャンセルした夫婦が結婚式場から訴えられるというニュースがありました。
コロナ禍ならではの悲しいニュース(参照)
某ブライダル会社と関東在中の新郎新婦は2020年の6月6日に式を挙げるという合意を同年2月6日に行ったそうです。しかし皆さんもご存知の通り緊急事態宣言が発令された影響でブライダル会社は新郎新婦から延期・中止の相談を4月7日に受けたそうです。
ブライダル会社は新郎新婦に3つの案を提示したそうです。
①予定通りの開催
②延期費用支払いのうえで延期
③解約料支払いのうえで解約
中止の場合、解約料が57万円かかると提示されたそうですが、新郎新婦はコロナの影響で式が挙げられないことは結婚式契約時の規約記載の「不可抗力」にあたるため、解約料の支払いは必要ないと主張してブライダル会社と揉めたそうです。
そんな中で6月6日の結婚式予定日に新郎新婦が現れなかったそうで、ブライダル会社が当日キャンセルに該当するとして見積金の全額にあたる解約料209万310円(支払い済みの「申込金」をのぞく)を請求することにしたそうです。
心情的には新郎新婦の当日ドタキャンが悪いような気もしますが、法律上はどうなのか調べてみました。
法律上の見解(参照)
調べたところ、このような結婚式のキャンセル料に関する問い合わせはコロナ禍になったことで増えているそうです。要点は結婚式のキャンセルが「自己都合」によるものか否かにあるそうです。
今回のニュースでは、コロナの影響で結婚式をキャンセルしています。新郎新婦がブライダル会社に相談した去年の4月と言えば全国で緊急事態宣言が発令されました。全国で自粛を要請され、歓送迎会など会合や宴会もキャンセルが急増したことは皆さんもご存知のことと思います。
このような状況で結婚式を挙げようとしても式に呼ばれた側は参加をためらうのも無理はなく、新郎新婦もせっかくの結婚式をコロナ感染のリスクの場としたくないと考えるのは自然です。
よって、新型コロナによるキャンセルはやむを得ず、「自己都合」ではなく、新型コロナによる「不可抗力」であって、キャンセル料は発生しないという考え方も十分に説得力があるそうです。
まとめ
法律上はこの式場が新郎新婦からキャンセル料をもらえる可能性は低いようです。
新郎新婦がブライダル会社に相談した時に、ブライダル会社が新郎新婦側が納得するような妥協案(たとえば、本来は通常のキャンセル料ですが、お客様の心情を踏まえた上で通常のキャンセル料から○○%OFFなど)が提案されていれば新郎新婦と揉めてドタキャンされることもなかったかもしれません。
ここからは私個人的な意見ですが、理由はどうであれ新郎新婦を控訴した縁起の悪い式場で結婚式を挙げたいと思う新郎新婦は少ないと思います。多人数が集まることが多い結婚式はこれからの時代はいろいろと厳しいことになりそうです。
ブログを閲覧していただき、ありがとうございました。
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